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広島高等裁判所 昭和55年(行コ)9号 判決

山口県下関市大字赤間町四番地五

控訴人

有限会社 藤井商店

右代表者代表取締役

藤井ツネ

右訴訟代理人弁護士

平田英夫

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

奥野誠亮

右指定代理人

有吉一郎

中野紀従

石井敬三

広光喜久蔵

滝川譲

右当事者間の課税処分無効確認事件について、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決には不服である」と述べ、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

控訴人の本件訴えは、確認の利益を欠くものであり、不適法として却下を免れない。その理由は、原判決理由(原判決六枚目裏六行目から同七枚目表七行目まで)の説くところと同一であるから、これを引用する。

よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用と負担につき民訴法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 胡田勲 裁判官 土屋重雄 裁判官 高井五十蔵)

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